不動産の観点から「農地」を考える
こんにちは!
今回は「農地」について書いていきたいと思います。
私たちが普段活動を行っている地域において「農地」にかかわるご相談は非常に多いです。
車で走っていたりすると農地は四季のうつろいを実感させてくれ、
日本の原風景といった風情が個人的にはとても好きなのですが、
こと不動産となるとその取扱いは「難しい不動産の種類」というものになります。
なぜ難しいのか?
と言いますのも、農地が他の不動産と大きく異なる点として「農地法」という法律が必ず関わってくるからです。
この農地法ですが、「農地を売りたい!手放したい!」という方にとってみれば頭を悩ませる存在ではありますが、反面、日本の国土形成の観点からは非常に大事な法律ともいえます。
ざっくりその要素を挙げると、
・農地法により日本の大事な産業である「農業」を保護している
・農地法により郊外地の「乱開発」を抑止している
・農地法による規制の中に「用途の制限」「譲り渡し先の制限」「そもそも売却や用途の変更が抑止されている制限」
などがあります。
特に市街化調整区域内における農地の取り扱いにおいて、用途の変更や売却や譲渡を含む所有者の変更については非常にハードルが高いものとなっています。
弊社に寄せられるご相談で一番多いといっても過言ではないのは、
「数年前まで農業をやっていたが、後継者がおらず、土地を処分したい」
「実家が所有していた農地があり、相続を受けたが自分自身は農業をするつもりがない」
というケースです。非常に多いです。恐らく日本全国で非常に多いご状況だと思います。
古来から続いていた稲作をはじめとするライフスタイルからの現代社会への変遷の中で、
中々難しいジレンマが生じているなあ。といつも感じます。
ということもあってか、最近では農地法に定める制限も少しずつ、段階的にですが緩和
されてきている様相はありますが、それでもまだ上記のようなお悩みを解決して差し上げられる状況にはありません。
弊社では、その中でも農地を住宅が建てられるように用途の変更を行ったり、用途変更が難しい農地については、若い世代の農家様へのあっせんのお手伝いなども行っております。
色々な法規制がある中で、難しい事も多いのですが、今出来るルールの中での最善を見出しながら、少しでも農地の御所有者様の悩みが解決できるよう、今後も尽力したいと思う次第です。